mama育トレーナー規約

mama育トレーナー規約(以下「本規約」という)は、特定非営利活動法人日本ウーマンプロジェクト(以下「この法人」という)の認定したmama育トレーナーに適用されます。

第1条(本規約の範囲及び変更)
1. mama育トレーナーは、mama育トレーナー認定書を授与することにより、本規約の内容を承諾したものとみなされます。
2. この法人は、mama育トレーナーに通知を行うことにより、本規約の変更又は本規約の細則その他本規約に基づき適用される規則もしくは条件(以下「細則」という)の制定をすることができるものとします。なお、この法人がmama育トレーナーに適用されるものとして規則又は条件を本規約に掲載した場合、その規則又は条件は、細則とみなして、この法人とmama育トレーナーとの契約に適用します。

第2条(mama育トレーナー資格)
1.mama育トレーナーとなるためには、mama育トレーナー養成講座を受講し、その受講を修了しなければなりません。
2.mama育トレーナー養成講座を修了した者は、mama育トレーナー認定書(以下「認定書」という)を受領することができ、この法人に入会することで認定mama育トレーナーとして登録されるものとします。
3.mama育トレーナーは、mama育トレーナーとして活動する際は、この法人のブランドイメージを毀損することのないよう十分に配慮し、当規約を遵守するものとします。

第3条(公式資料等)
1. mama育トレーナーは、この法人が別途定める公式資料を使用し、講義やセミナー・勉強会を開催することが出来るものとします。ただし、公式資料の本編については、その内容を修正、変更することの一切を禁止します。
2. mama育トレーナーは、公式資料と同時に個別の資料を配布する場合は独自の資料と公式資料と区別できるように明示するものとします。

第4条(価格設定)
mama育の講座価格は、最低1章500円とします。飲食店等の開講で、飲食代等の別途費用が発生する場合は、飲食代と別に講座料金を請求するものとします。

第5条(ライセンスの剥奪)
1.この法人は、mama育トレーナーが、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、mama育トレーナーである認定を剥奪することがあります。
(1) 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに
準ずる者を意味します。以下同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反
社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢
力等との何らかの交流もしくは関与を行っていると当協会が判断した場合
(2) この法人がmama育トレーナーとして適当でないと判断した場合
2.この法人はmama育トレーナーが前項のいずれかに該当し、mama育トレーナーとしてのライセンスを剥奪する場合には、mama育トレーナーとしての登録を抹消し、その者に対して、mama育トレーナーのライセンスを剥奪した旨の通知を行い、以後、資料等の提供を行わないものとします。
3.前項の通知を受けた者は、通知受領後、この法人に対し、認定書を返送する。また、他人に対し、あらゆる方法で「mama育トレーナー」である旨の表示を禁止します。

第6条(損害賠償)
mama育トレーナーが自己の受講者又は第三者との間で紛争が発生した場合、自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、この法人に生じた一切の損害を補償するものとします。

第7条(通知及び同意の方法)
1.この法人からmama育トレーナーへの通知は、この法人からの電子メールにより行なわれるものとします。
2.前項の通知が電子メールで行なわれる場合には、事前に登録された電子メールアドレス宛へのこの法人からの発信をもって通知が完了したものとみなします。但し登録情報が正確もしくは最新でなかった場合には、この法人からの通知が不到達となっても、本項に定める時点で到達したとみなされるものとします。
3.この法人は、mama育トレーナーに通知を行なった場合、通知の完了後1週間以内にmama育トレーナーからの異議申し立てがない場合には、その時点で同通知の内容に同意したものとみなします。

付則 本規約は平成28年1月1日より実施するものとします。